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イケてる店舗・事務所

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事務所と店舗の建築基準法における違いと用途変更の条件

街には多くのテナントがありますが、それらのテナントは大きく2種類に分けられます。

それが「事務所」と「店舗」です。

今回は事務所と店舗の定義と、事務所から店舗へ用途を変更する場合、どのような手続きが必要となるかについてご紹介します。

店舗の定義

上記の通り、建物の用途は「事務所」と「店舗」に区別されます。

店舗とは一般的に物販や飲食といった、「不特定多数の来客に向けて商品を売るテナント」のこと

店舗用途として申請されている建物は、建築基準法で「特殊建築物」と定義されます。

特殊建築物とは

特殊建築物に該当するものは多く、以下の施設等です。

このように特殊建築物に該当する建物は数多くあります。

つまり特殊建築物の特徴としては、「不特定多数の利用客が見込まれる業種・利用用途」ということです。

更にこれらの建物で提供されるものや商品が異なることから、適用される法律・規定も異なります。

過去に弊社では特殊建築物に該当するものを数多く建築して参りましたが、やはり建築物によって法律・規定が大きく異なります。

弊社は用途に合わせた建築が可能ですので、まずは施工実績をチェック!

▼ALOHAごうだ歯科(歯科クリニック)    ▼問屋町テラス(カフェ、住宅展示場) ▼大手町薬局(薬局)

事務所の定義

事務所とは「事務作業(デスクワーク)を行うテナント」のこと

しかし営業職が拠点とする営業所と、事務所は異なります。

また事務所は店舗と異なり、「特殊建築には該当しない」のです。

なぜなら人の出入りがある程度制限されるからです。

ただし例外もあるので、建てたい建築物が何に該当するのかはきちんと調査をしましょう。

カタログダウンロードでは建築事例集を掲載しております。その事例集を活用して、どんな建物が事務所に該当するのか確認するのがオススメです。

事務所→店舗の用途変更は建築確認申請が必要

元々の事務所だった建物を店舗に変更する時は、建築確認申請が必要です。

特に、以下の3つの条件にすべて該当する場合、用途変更の時に建築確認申請を行う必要があります。

事務所から店舗に変更するにあたって、増築や改築が必要な場合があります。その際に弊社ではシステム建築という工法を採用しており、他社より低価格で建築が可能となっております。

システム建築についてご興味のある方はぜひ下記のお役立ち情報もチェックしてみてください!

▼システム建築を利用すると価格が安くなる理由

店舗→事務所の用途変更は建築確認申請が不要

一方で、店舗から事務所に用途変更する場合や、類似する業種の店舗に変更する場合は、建築確認申請が不要です。

なぜなら、既存の設備で十分と考えられるからです。

では、そもそもなぜ事務所→店舗の変更では建築確認申請が必要なのでしょうか。それは「建物の構造や防災性から、既存の設備だけでは不十分な可能性があるから」です。

上記した通り、事務所は元々人の出入りが少ない場所です。

それを店舗にするということは、不特定の人が出入りするための空間に設備等を変更する必要があるのです。

具体的には事務所のまま活用してしまうと、壁や柱、コンセントの位置や通路の大きさを不便に感じることもあるでしょう。

更には、防災設備の不備から、災害のリスクが高まる可能性も。また建築基準法や消防法など安全性の観点から法律に抵触してしまうこともあります。

よって店舗から事務所への用途変更は建築確認申請が不要ですが、事務所から店舗は必要なのです。

事務所から店舗への用途変更にあたって、建物の増築や改築が必要な場合があります。そういったご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください!

まとめ

事務所と店舗の違いについてご紹介しましたが、いかがでしょうか。

また事務所から店舗へ用途変更する場合は、建築確認申請が必要ですのでご注意ください。

しかしあまり知識がない方は、これから始める事業が店舗の中でも「特殊建築物かどうか分からない」という方もいらっしゃると思います。

そんな中は、専門知識を保有した建設会社にお問い合わせすることが確実です。

弊社では事務所店舗の建設実績が豊富ですので、ぜひ安心してお問い合わせください。

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